2002-12-05 第155回国会 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件の申立て件数は、これは景気の動向にもよりますけれども、法改正後どの程度申立てがあるかは予測は困難でありますけれども、件数は多くなるだろうというふうに思っております。今年の十月までに既に八十六件の申立てがありますし、今、委員が御指摘されましたように、手続の改正がされますと利用が増加するわけでございます。 この倒産事件、会社更生事件も含めた倒産事件の処理
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件の申立て件数は、これは景気の動向にもよりますけれども、法改正後どの程度申立てがあるかは予測は困難でありますけれども、件数は多くなるだろうというふうに思っております。今年の十月までに既に八十六件の申立てがありますし、今、委員が御指摘されましたように、手続の改正がされますと利用が増加するわけでございます。 この倒産事件、会社更生事件も含めた倒産事件の処理
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 更生手続開始の申立て後、多くの場合には弁護士を保全管理人に選任しまして、この保全管理人は通常、開始決定後はそのまま管財人になるわけでございます。また、通常、これとは別に事業経営にたけた者を事業化の管財人として選任しております。 現状では、弁護士の保全管理人がスポンサー企業を探しまして、開始決定時にスポンサー企業から経営能力のある者の派遣を受けまして事業化の管財人
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 平成十三年七月の時点で全国に係属しておりました会社更生事件二百十件について調査した結果でございますが、更生手続の申立てから開始決定までの期間は平均四か月強でありますが、御質問の更生手続開始から更生計画認可決定までの期間の平均、これは約二年三か月という数字でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 会社更生事件につきましては、全国で、平成十二年に二十五件、平成十三年に四十七件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末まででございますが、八十六件の申立てがされております。 民事再生事件につきましては、平成十二年四月の施行以来、同年十二月までに六百六十二件、平成十三年に千百十件の申立てがありまして、本年につきましては、十月末までに九百二十二件の申立てがされております
○千葉最高裁判所長官代理者 委員御指摘の書物の前書きには、東京地方裁判所民事第二十部の裁判官には一方ならぬ御配慮をいただいたという記載がありますが、具体的にどのような関与をしたかについては把握してございません。
○千葉最高裁判所長官代理者 会社更生手続の債権者申し立ての関係につきましては、全国的なデータはとってございませんが、東京地裁、大阪地裁について申し上げますと、平成十二年につきましては、全部の更生手続におきましては二十三件、そのうち債権者申し立て件数は二件、金融機関の申し立てはそのうちゼロでございます。平成十三年は、東京、大阪の更生申し立て事件は三十四件、そのうち債権者の申し立てが五件、金融機関はそのうち
○千葉最高裁判所長官代理者 申しわけございませんが、記憶で申し上げさせていただきますと、マイカルの民事再生の申し立ては平成十三年の九月であったかと思いますが、更生の申し立ては、これは資料がございまして、平成十三年の十一月二十二日の申し立てでございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 具体的な判決がどの立場に立ってされたかどうかという点は、判決の評価に関するものでございますので、その点については、そういう観点からの御説明は控えさせていただきたいと思いますが、あらかじめ委員から御指摘いただきました三つの裁判例がございますので、御紹介いたします。 一つ目は、横浜地方裁判所、昭和五十六年二月二十四日の全労済事件です。これは、営業譲渡の場合は雇用契約関係も当然
○千葉最高裁判所長官代理者 保護房内における革手錠の使用を違法であるとして国家賠償を認容した事例でございますが、一つは、札幌地方裁判所、平成五年七月三十日の判決がございます。それからもう一つは、東京高裁、平成十年一月二十一日の判決がございます。それからもう一つ、千葉地裁、平成十二年二月七日の判決がございます。それから、大阪地裁、平成十二年五月二十九日の判決がございます。最近のものとして、東京地裁、平成十四年六月二十八日
○千葉最高裁判所長官代理者 一般的に申し上げますと、規則制定諮問委員会の委員は、裁判官、検察官、弁護士、関係機関の職員または学識経験のある者から最高裁が任命する。 この会社更生法の関係の規則の制定につきましては、民事の規則制定諮問委員会を開くということになります。現在の民事の規則制定諮問委員会の構成でございますが、学識経験者が四名、弁護士が五名、それから法務省等の関係官庁の職員三名、裁判所関係者が
○千葉最高裁判所長官代理者 最高裁判所の規則の制定の仕方は、御承知のとおり、最高裁の裁判官会議で決めるわけでございますが、この規則を制定するに当たりまして、一般の有識者、それから法律実務家の意見を聞きながら具体的な規定を定めていく必要があるというのはございます。 今回の会社更生法の改正に伴う規則の整備はまさにそうでございまして、我々といたしましては、その場合には、最高裁の中に規則制定諮問委員会という
○千葉最高裁判所長官代理者 会社更生事件の申し立て件数でございますが、会社更生法が大幅に改正されました昭和四十二年以降、四十八年までは四十件から百件の間を推移しておりました。その後、第一次オイルショック後の昭和四十九年から五十二年にかけましては百二十件ないし百四十件と大変高い件数を記録しております。その後減少に転じ、昭和六十二年ごろから平成三年ごろのいわゆるバブル期には二十件に満たない件数になっております
○千葉最高裁判所長官代理者 東京地裁の有志の裁判官による研究結果でございますと、平成十一年の三月から約二年三カ月の間に、マスメディアによる名誉毀損を原因とする訴訟についての判決が三十件言い渡しがされております。そのうち、請求を認容したものが二十九件でございますが、百万円を超える認容額はそのうち十七件、約六割ということでございます。 それから、大阪地裁の研究結果によりますと、これは名誉毀損を請求原因
○千葉最高裁判所長官代理者 この司法研修所における損害賠償実務研究会につきましては法律雑誌に掲載されておりますが、そのほかに、この研究結果というのは実務に役立つものでございますので、研修所から全国の下級裁判所に対してその結果を送付されたというふうに聞いております。 それから、東京地裁と大阪地裁の研究結果につきましても、裁判官がよく目を通す法律雑誌に掲載されております。
○千葉最高裁判所長官代理者 昨年の五月に司法研修所におきまして損害賠償実務研究会が開催されました。東京、大阪それから名古屋の裁判官によって、損害賠償請求訴訟における損害額の算定について議論をされております。 その結果は法律雑誌に掲載されておりますけれども、その概要をかいつまんで御紹介いたしますと、名誉毀損による損害額につきましては、近時におけるメディアの影響力の大きさ、それから人格的な価値に対する
○千葉最高裁判所長官代理者 具体的な研修のあり方につきましては、現在、日本司法書士会連合会が設置しました司法書士特別研修制度検討会で検討中であると聞いておりますけれども、裁判所としましても、司法書士の簡裁における訴訟代理権についての円滑な導入と運用が図られるように、研修につきましてはできる限り協力をしていきたいというふうに考えております。 具体的には、裁判実務に直結するような講義について裁判官、書記官
○千葉最高裁判所長官代理者 簡裁の訴訟事件において当事者双方に弁護士が選任されている割合でございますが、昭和三十八年では一一・一%でございました。その後、順次減少を続けまして、平成十三年では一・二%、これは速報値でございますが、そういう数値でございます。 この減少が何に起因するかということは明らかではございませんけれども、経済情勢や社会情勢の変動も背景にあるというふうに思われますが、統計的に見ますと
○千葉最高裁判所長官代理者 特定調停事件は、議員立法によりまして調停手続の特例としてお認めいただきまして、現在、簡易裁判所でこの事件を処理しております。
○千葉最高裁判所長官代理者 この民事再生事件を担当しているのはもちろん裁判所でございまして、裁判官がやっておるわけでございますが、この事件は、やはり再建に向けての債務者側の努力、債務者側の本人、代理人の努力、それから関係する債権者、そういった人たちの協力のもとに手続を進めているということでございますが、裁判所が主宰する手続であるということは事実でございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 委員御指摘の民事再生の事件でございますが、十二年の四月から施行になっております。十二年では全国で六百六十二件の件数がございます。十三年では千五十七件と、件数が非常にふえているという状況でございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 専門的知見を要する事件の処理につきましては、専門家の活用が大事でございます。税務訴訟におきましては裁判所調査官というのがございます。知的財産権訴訟におきましても調査官がございます。それから、医事関係訴訟につきましては、鑑定人の確保ということで、日本の学会に鑑定人の推薦の依頼ができるようなシステムを考えてございます。 今、委員からの御指摘もございましたけれども、専門家をいろいろな
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 昨年の十二月末日までに終了しました保護命令事件百五十三件のうち、先ほど百四十八件と申し上げましたが、それは間違いでございまして、百四十一件につきましては警察の方に書面提出の請求をしております。 公証人の方の宣誓供述書、先ほど言った五件と、こういう状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 各庁からの報告でございますけれども、昨年の十二月末までに処理しました事件、保護命令の事件が百五十三件ございますが、そのうち公証人作成の宣誓供述書を添付して申し立てたものが、先ほど委員御紹介のように五件ございますが、そのうち二件は申立ての取下げで終了しております。保護命令が発令されましたのはそのうち三件ということになりますが、この三件の平均審理期間は約十一・三日でございます
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 最高裁判所の民事局長をしております千葉でございます。 私の方からは配偶者の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律施行後の保護命令手続の運用状況、これを中心に御説明をさせていただきます。 まず、保護命令手続の流れについてでございます。 法律で定められております保護命令手続の主な流れは、お手元の資料の三枚目の概念図がございます。「配偶者暴力に関する保護命令の発令
○千葉最高裁判所長官代理者 昨年十二月十九日の明け渡しの執行の際に、このビルの占拠者のほかに、債務者、これはモハメッド・カブールでございますが、この代理人の弁護士の蒲野宏之である旨を名乗る人物及び衆議院議員の谷川和穗議員の秘書泉秀樹である旨を名乗る人物があらわれまして、その旨の記載のある名刺を示して、政治的な決着がついているので明け渡し執行はやめてほしいという趣旨の発言をいたしました。しかし、担当執行官
○千葉最高裁判所長官代理者 今枝野委員御指摘の件でございますけれども、シリア・アラブ共和国大使館が賃借権を有するという主張がされておりました港区麻布永坂町にあります建物、これは五階建てのビルでございますけれども、競売によって落札した民間会社がビルの占有者を相手に引き渡し命令の申し立てをした。東京地裁は、大使館が賃借しているというこの占有者の主張を認めずに引き渡し命令を出して、この執行によりまして昨年
○千葉最高裁判所長官代理者 事件の経過は、委員御指摘のとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) この点も最高裁の統計ということではございませんが、全国で一番この種の事件が係属しております東京地裁の担当の裁判官の方に問い合わせをいたしまして、その感覚的な意見ということで御理解いただきたいと思いますが、感覚的な意見では非公開会社のものが大体八割以上である、こういうことでございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 最高裁といたしましては、既済事件の内訳につきましては正式な統計というのはとっておりませんけれども、取り急ぎ手元の資料を調べてみましたところ、平成十二年の既済件数の総数は九十六件でございますが、その内訳につきましては、請求認容が十五件、それから和解が十六件、請求棄却が二十六件、取り下げが二十件、訴え却下が十七件、不明なものが二件、以上でございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 株主代表訴訟の既済事件の結果の内訳の点でございますが、最高裁としましては、各年度ごとの既済の内容に関する統計というのはとっておりませんけれども、取り急ぎ手元の資料を調べてみましたところ、平成十二年の関係でございますが、総既済件数、終わった事件は全部で九十六件でございますが、その内訳につきましては、請求を認容した事件が十五件、和解で終わった事件が十六件、請求を棄却した事件が
○千葉最高裁判所長官代理者 それ以前の数字は把握してございません。
○千葉最高裁判所長官代理者 最高裁が把握しております株主代表訴訟の地裁の新受件数でございますが、平成八年は六十八件、平成九年は八十八件、平成十年は七十三件、平成十一年は九十三件、平成十二年は八十一件でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 委員御指摘のような判決があったということは間違いございません。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 裁判官としましては、交通事故による損害賠償請求訴訟においても、当事者が提出した証拠に基づいて事実認定をするということは変わりがないわけでございますが、その際、当事者が実況見分調書などの交通事故に関する刑事裁判の関係書類、こういったものを証拠として提出をして、それを事実認定の基礎にするという場合は当然あり得るということでございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、政府声明の効力についてコメントする立場にはございませんけれども、委員御指摘の熊本地裁の判決言い渡しがありまして、控訴提起がされないまま確定をして、効力が生じているというふうに承知しております。
○千葉最高裁判所長官代理者 破産法によりましては、財産の処分につきまして裁判所の許可を要するというのが前提でございますが、債権の回収について、どういう方法が破産財団の形成などに一番いいのかというのは、これは事案ごとの判断であろうというふうに考えております。今の委員御提案の方法もありましょうし、その辺は事案に応じて管財人が、あるいは裁判所と相談をしながら一番適切な方法を考えていく、そういう形で裁判所が
○千葉最高裁判所長官代理者 サービサーの回収行為につきましては、これは、監督官庁が適正な監督権の行使で適正な業務遂行の確保を図っていくということになろうかと思いますが、裁判所といたしましては、破産管財人の債権の換価行為自体がちゃんと行われるかどうかということが非常にポイントになるわけでございまして、破産手続などの適正、円滑な進行という観点からチェックをするということになるわけでございます。 裁判所
○千葉最高裁判所長官代理者 破産手続などの倒産手続におきましては、債権の譲渡、回収というのはそもそも管財人が行う。民事再生手続ではこれは再生債務者が行うということが予定されているわけでございますが、破産手続などでは、管財人が債権の譲渡等を行う場合に裁判所の許可を要するというふうにされている場面がございます。そういう場合に、管財人に対する裁判所の監督権の行使の一環として、裁判所が債権の譲渡についてチェック
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 乱訴の点でございますけれども、意味が一義的に明らかにはなっていないわけでございますが、判例等によりますと、例えば原告の主張する権利または法律関係が事実的、法律的な根拠を欠くものであり、かつ原告がそのことを知りながらあえて訴訟を提起する、そういう場合とか、同じ根拠を欠くにもかかわらず、原告が不法、不当な目的に基づいて訴訟を提起するような場合、あるいは一つの紛争について
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 裁判官につきましては、戸籍上の氏名以外の通称を判決、決定等に書くということは承知しておりません。
○千葉最高裁判所長官代理者 弁護士費用の敗訴者負担の問題でございますけれども、弁護士費用を訴訟費用として敗訴者に負担させるという制度の導入が問題になっているわけでございます。 現在そういう制度はございませんので、現在問題になりますのは、不法行為が行われて、その不法行為の被害者が自己の権利の擁護のために訴えを提起することを余儀なくされて訴訟追行を弁護士に委任した場合に、その弁護士費用、これについて、